新宮市議会 2022-06-23 06月23日-04号
我が市議会も同じように、自治体は、県条例、新宮市条例、県条例は、県議会で可決される。市議会も全て市長から提案、議員からも提案できますし、それによって可決されるんです。私はそれを聞きたいんですよ。法令によって、これ、守っていかなければならないことではないかと私はつくづく思っています。 以前に、中井院長に協議会に来ていただいて、かなり議論がありました。
我が市議会も同じように、自治体は、県条例、新宮市条例、県条例は、県議会で可決される。市議会も全て市長から提案、議員からも提案できますし、それによって可決されるんです。私はそれを聞きたいんですよ。法令によって、これ、守っていかなければならないことではないかと私はつくづく思っています。 以前に、中井院長に協議会に来ていただいて、かなり議論がありました。
◎選挙管理委員会事務局長(木田和彦君) 今までも、国政選挙の限度額と市条例で合わせてございまして、国のほうは参議院選挙のときに見直しを行ってございます。毎回ではございませんが、これまでも変更して、変更の都度、市のほうも変更してきた次第でございます。
私はあなたと違って、憲法があって自由な発言、表現はできても、法律がある、県条例がある、市条例全てがあるから、それはそれを守っていかねばならないことがあるんじゃないですかと聞いとるんや。 ◆1番(大西強君) 当たり前やん。 ◆15番(福田讓君) そうでしょう。 ◆1番(大西強君) 誰がそんなこと言いやんのな。 ◆15番(福田讓君) だからね、質疑に答えてください。
田辺市議会委員会条例(平成17年田辺市条例第212号)の一部を次のように改正する。 第2条第2項第4号中「7人」を「8人」に改める。第4条第2項中「8人」を「9人」に改める。 附則、この条例は、公布の日から施行する。 以上であります。 御審議の上、御賛同賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
大項目1、小規模太陽光発電施設に係る海南市条例の制定についての質問をさせていただきます。 私は、重根田津原地区に計画されているメガソーラー発電施設建設について、地元住民の崩落が予想される山の上に、山を切り開いて、大量のソーラーパネルを設置することに建設反対の声を市議会の場に届ける一般質問を過去行ってまいりました。
和泉山脈には、今までも取り上げてきましたが、市条例に係る事業は条例の中で判断ということになりますので、大小本当に幾つもの事業が連なる、そういう可能性があります。 眺望点の設定箇所については、小さくても大きくても、事業地の状況を勘案し、適切に設定するよう事業者に求めているということですが、この対応だけでは住民の方は納得できないのではないかと思います。
新宮市病院事業の設置等に関する条例(平成17年新宮市条例第184号)の一部を改正するもので、第4条中、下線部の地方自治法「第243条の2」が「第243条の2の2」と改正されるもので、地方自治法第243条の2に条文が追加されたことによるものです。 附則といたしまして、この条例は令和2年4月1日から施行するというものでございます。 以上、簡単ではございますが説明とさせていただきます。
前3条に定めるもののほか、審査会に関する事項は、海南市議会委員会条例(平成17年海南市条例第165号)及び海南市議会会議規則(平成17年海南市議会規則第1号)に規定する委員会の例による。 次に、審査結果の報告については次のとおりとなりました。 審査会は、当該審査請求の審査を終了したときは、速やかにその結果を議長に報告しなければならない。
市長は、前条に規定する施策の実施状況について、田辺市障害者施策推進協議会条例(平成17年田辺市条例第102号)第1条に規定する田辺市障害者施策推進協議会において協議するものとする。 第9条、委任。この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。 附則。この条例は、令和2年4月1日から施行する。 以上のとおりであります。
私は、ことしの6月議会で市長に、市条例の対象となっている計画地を見てもらいたい、こういう要望をいたしました。その後、2カ所の計画地の視察に行かれたとお聞きしています。また、6月議会で計画を不安視する住民からの反対の要望について、市長は、重く受けとめていると答弁されました。 今、県条例のみの対象となっているメガソーラー計画についても地元の住民の皆さんから反対の署名や要望が市に提出されています。
2、市条例で規定する説明会と意見交換会はどのようなものか。市への報告義務はどうなっているのでしょうか。 次に、説明会の対象となっている「近隣住民」の定義には、「大規模な太陽光発電設備の設置に伴って環境に一定の影響を受けると認められる者をいう。」というふうになっています。また、規定では、「近隣住民及び該当自治会の区域に居住する者に対し--説明会を開催しなければならない。」となっています。
事業計画面積が24.9584ヘクタールということで、市条例の25ヘクタールにわずかに及ばないために、県の条例のみに基づいて申請手続が行われているところです。事前協議が終了し、住民説明会を行おうとしている段階だと聞いています。 こういった段階ですので、近隣住民の声はそれほど多く聞こえてきませんが、計画地に近い住宅の自治会や、また、木ノ本地域を聞いて歩くと、心配だという声が後を絶ちません。
市条例の対象とならない申請も含め、どうなっているのか。 2、事前協議の段階の計画について、今後、県と市の条例の進み方はどうなるのか。 以上をお聞きいたしまして、第1問とさせていただきます。(拍手) 〔議長退席、副議長着席〕 ○副議長(芝本和己君) 白井企業局長。 〔企業局長白井光典君登壇〕 ◎企業局長(白井光典君) 27番南畑議員の一般質問にお答えします。
その未満について、市条例で何とか市民の不安、あるいは適切な太陽光設置について条例をお願いしたいというところでありますので、何とぞ御理解をいただきたいというふうに思います。 ○議長(屋敷満雄君) 質疑を終わります。 本案は教育民生委員会に付託いたします。 昼食のため、午後1時15分まで休憩いたします。
第8条におきまして、改正前の下線部について、それぞれ改正後において条項の追加並びに新宮市税条例(平成17年新宮市条例第69号)附則第10条の2第26項の規定を要件として追加するものであります。 附則といたしまして、この条例は、新宮市税条例の一部を改正する条例の施行の日から施行するというものでございます。 以上、まことに簡単でございますが、説明とさせていただきます。
◎市民窓口課長(赤坂幸作君) (登壇) ただいま議題となりました議案第15号、新宮市国民健康保険事業基金条例(平成17年新宮市条例第59号)の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
第8条におきまして、改正前の下線部「新宮市低開発地域工業開発に関する市税の特別措置条例(昭和42年新宮市条例第14号)」を削除し、同じく改正前の「農村地域工業導入地区における町税の特別措置に関する条例(昭和49年熊野川町条例第22号)」を「新宮市地域経済牽引事業の促進地域における固定資産税の特別措置に関する条例」に改めるというものであります。
田辺市議会委員会条例(平成17年田辺市条例第212号)の一部を次のように改正する。 第2条第2項第4号中「6人」を「7人」に改める。 附則、この条例は公布の日から施行する。 以上であります。御審議の上、御賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。 (15番 安達幸治君 降壇) ○議長(小川浩樹君) 提出者の説明が終了いたしました。
◎市民窓口課長(赤坂幸作君) (登壇) ただいま議題となりました議案第67号、新宮市国民健康保険税条例(平成17年新宮市条例第108号)の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
◎市民窓口課長(赤坂幸作君) (登壇) ただいま議題となりました議案第55号、新宮市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(平成25年新宮市条例第21号)の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本議案は、平成25年9月議会において可決いただきました新宮市国民健康保険税条例の一部改正中、「ただし、附則第20項の改正規定(「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改める部分に限る。)」